障害児の『親亡き後』を考える

障害を持つ子の親としてどうしても考えてしまうのが、親が亡くなった後の生活などについてです。

生活場所や面倒を見てくれる人、本人に代わって利用するサービスの契約や財産の管理など、本当に様々な所で問題が出てくるでしょう。

妹も大人になっても近くにいるか分かりませんし、できるだけ負担はかけたくないものです。

今回はそれに備えるにあたってどんな制度があるのかを少しお話ししようと思います。

成年後見制度

成年後見制度とは本人が色々な福祉サービスの利用時の契約や財産管理などができない(できなくなった)場合に、本人に代わってそれらを代行してくれる人(成年後見人)に援助してもらう制度です。

1、法定後見制度

こちらは判断能力がない(なくなった)人が本人の代わりに福祉サービスの契約や財産管理などが難しくなった場合に家庭裁判所に成年後見人を選んでもらうことになります。

この法定後見制度では後見人を本人や親が選ぶことができません

親族以外の専門家が後見人に選ばれると報酬を支払わなければならないなど、ぶっちゃけ使い勝手が悪いなと思ってしまいます。

でも、将来自分たちが管理できなくなった時に使わざるを得ない状況になることもあるので、さわりだけでも知っておいた方が良い制度です。

2、任意後見制度

こちらは判断能力があるうちに後見人をあらかじめ決めておく制度です。

判断能力がない知的障害児を抱える親の場合は、障害児が成人する18歳までに後見人を決めておけば、その指定した人が後見人になれます

この制度は事前に契約をして公証役場で公正証書を作る必要があります。

この辺りのことを専門家として、親として本に書かれている方がいらっしゃいました。

気になる方は参考になるかもしれませんので、読んでみることをお勧めします。

後見制度を障害児にどう適用したら良いのかよく考えられている本で、母ちゃんは図書館で見つけました。

家族信託

こちらは財産管理の代行をお願いする制度です。

親族だけでなく信託銀行などにもお願いできます。

財産管理に特化している仕組みなので、知っておいて損はないのですが、福祉サービスの契約等の代行はしてもらえません。

財産管理に関して言えば、後見制度よりも自由度が高いのですが、福祉サービスの代行ができないと困る場合は後見制度と合わせて活用することも必要になってきます。

より手続きなどの手間が複雑怪奇になりそうです。

使い方が難しそうで、判断能力がない息子を持つ母ちゃんは自分たちが使うことはないかなと思っています。

我が家が考えているこれからについて

我が家の場合は息子に重度知的障害があり成人しても判断能力は期待できないので、契約時は保護者である私たちが代行することになりますし、財産管理などの銀行とのやりとりにおいても親がすることを想定しています

大体は同居家族なら代行できる場合がほとんどなので、元気なうちは親が管理をして行くつもりです。

怪しくなってくるであろう70歳くらいには後見制度を検討することも視野に入れています。

以前、家族信託に関する講演会を聞いたお話しだと、後見制度を活用し始めた時から息子が20年〜30年を生きるとして、その間に成年後見制度や家族信託を利用するために備えるべき貯蓄額は2000万〜3000万くらいだそうです

障害者年金では足りない部分の生活費と後見人の報酬などを加味すると最大1年間100万くらいは見積もっておけということになりますね。

大変だ・・・。

もちろん、その時の状況などにもよると思いますので、あくまで目安ですが考えておかなければならないなと今から戦々恐々としてしまいます。

この障害児者の親亡き後をどうするかという問題は本当に親にとっては悩みどころです。

どうしたって大抵の場合は親が先に亡くなってしまいます。

自分たち親がいなくなっても幸せでいてほしい。

でも、兄弟に全てを背負わせるようなこともしたくない。

簡単に解決できる問題ではありませんが、情報収集しつつも最良の形を残せるように考えていきたいと思っています。

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